(一社)香川県薬剤師会検査センター


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 簡易専用水道とは、市町等の水道から供給された水を水源として、これを受水槽に受け、高置水槽に揚水し(直接ポンプで給水するものも含む)、各階に給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいい、香川県内には約1600施設あります。このような規模の受水槽を持つ施設では、法律の規定により検査を受ける義務があります。
 当センターでは、
水道法第34条の2 第2項に基づく厚生労働大臣登録検査機関
として簡易専用水道の検査を行っています。
 検査をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
087-834-5145


貯水槽構造


■ 検査基準

1.水槽の周囲の状態

・点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されていること。
・清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと。
・水槽周辺にたまり水、ゆう水等がないこと。

2.水槽本体の状態

・内部の点検、清掃、修理等に支障のない形状であること。
・亀裂、漏水箇所がないこと。
・雨水等が入り込む開口部や接合部のすき間がないこと。
・水位電極部、揚水管等の接合部は、固定され防水密閉されていること。

3.水槽上部の状態

・水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないこと。
・水槽のふたの直接上部には他の設備機器等が置かれていないこと。
・水槽の上床板の直接上部には水を汚染するおそれのある設備、機器等が置かれていないこと。

4.水槽内部の状態

・汚でい、赤さび等の沈積物、槽内壁や内部構造物の汚れ、塗装の剥離等が異常に存在せず、また、掃除が定期的に行われていることが明らかであること。
・外壁塗装の劣化等により光が透過する状態になっていないこと。
・当該施設以外の配管設備が設置されていないこと。
・受水口と揚水口が近接していないこと。
・水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと。

5.水槽のマンホールの状態

・ふたが防水密閉型のものであってほこりその他衛生上有害なものが入らないものであり、点検等を行う者以外の者が容易に開閉できないものであること。
・マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること。

6.水槽のオーバーフロー管の状態

・管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。
・管端部の防虫網が確認でき正常であること。また、網目の大きさは小動物等の侵入を防ぐのに十分なものであること。
・管端部と排水管の流入口とは直接連結されておらず、その間隔は逆流防止に十分な距離であること。

7.水槽の通気管の状態

・管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。
・管端部の防虫網が確認でき正常であること。また、網目の大きさは小動物等の侵入を防ぐのに十分なものであること。
・通気管として十分な有効断面積を有するものであること。

8.水槽の水抜き管の状態

・管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流防止に十分な距離であること。

9.給水管等の状態

・ 当該施設以外の配管設備と直接連結されていないこと。水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないこと。

10.水質の検査

・給水せんにおける水に異常な臭気が認められないこと。
・給水せんにおける水に異常な味が認められないこと。
・給水せんにおける水に異常な色度が認められないこと。
・給水せんにおける水に異常な濁度が認められないこと。
・給水せんにおける水に残留塩素が検出されること。

11.書類検査

・簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図、水槽の掃除の記録その他の帳簿書類の整理保存がなされていること。


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